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行政法

出訴期間

しゅっそきかん

取消訴訟を提起できる期間の制限。処分・裁決を知った日から6か月、あった日から1年(行訴法14条)。

根拠: 行政事件訴訟法14条

類似用語との違い

不可争力 →

出訴期間の経過は、私人の側から処分の効力を争えなくなる不可争力を生じさせる要件となる。

「出訴期間」に関連する問題

★★★行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。→★★審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。→★★★★行政処分の無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
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