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行政法

差止め訴訟

さしとめそしょう

行政庁が一定の処分をしてはならない旨を命ずることを求める抗告訴訟。

根拠: 行政事件訴訟法3条7項

類似用語との違い

義務付け訴訟 →

差止め訴訟は一定の処分をしてはならない旨を命ずることを求めるのに対し、義務付け訴訟は処分をすべき旨を命ずることを求める点で異なる。

「差止め訴訟」に関連する問題

★★★行政事件訴訟法における差止訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。→★★★取消訴訟において被告とすべき者として正しいものはどれか。→★★★★申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分の取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。→★★取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。→
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