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民法

保佐・補助(同意権の範囲)

ほさ・ほじょ

事理弁識能力が著しく不十分な者を保護する保佐と、不十分な者を保護する補助。保佐人には民法13条1項所定行為への同意権が、補助人には家庭裁判所が定める特定の行為への同意権が付与される。

根拠: 民法11条〜18条

類似用語との違い

成年後見制度 →

保佐・補助は成年後見制度における後見より判断能力の低下が軽い類型であり、同意権の範囲が限定される点で異なる。

「保佐・補助(同意権の範囲)」に関連する問題

★★★民法における成年後見・保佐・補助に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和元年改正後の民法による)。→
← 目的の範囲(法人の権利能力の制限)物上保証人 →
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