民法
物上保証人
ぶつじょうほしょうにん
他人の債務を担保するため、自己の財産に抵当権・質権等の担保物権を設定した者。自ら債務を負うものではないが、担保物件の限度で責任を負う。
根拠: 民法351条・372条
類似用語との違い
保証債務(付従性・随伴性) →
物上保証人は提供した担保物の限度で責任を負うのに対し、保証債務は自己の全財産で責任を負う点で異なる。
ぶつじょうほしょうにん
他人の債務を担保するため、自己の財産に抵当権・質権等の担保物権を設定した者。自ら債務を負うものではないが、担保物件の限度で責任を負う。
根拠: 民法351条・372条
類似用語との違い
物上保証人は提供した担保物の限度で責任を負うのに対し、保証債務は自己の全財産で責任を負う点で異なる。