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民法

物上保証人

ぶつじょうほしょうにん

他人の債務を担保するため、自己の財産に抵当権・質権等の担保物権を設定した者。自ら債務を負うものではないが、担保物件の限度で責任を負う。

根拠: 民法351条・372条

類似用語との違い

保証債務(付従性・随伴性) →

物上保証人は提供した担保物の限度で責任を負うのに対し、保証債務は自己の全財産で責任を負う点で異なる。

「物上保証人」に関連する問題

★★民法において、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、消滅時効の援用権を有する。→
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