ぶつじょうほしょうにん
他人の債務を担保するため、自己の財産に抵当権・質権等の担保物権を設定した者。自ら債務を負うものではないが、担保物件の限度で責任を負う。
根拠: 民法351条・372条
「物上保証人」に関連する問題