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民法

法人格否認の法理

ほうじんかくひにんのほうり

法人格が濫用され、または形骸化している場合に、特定の法律関係につき会社の法人格を否定し、背後の実体に即して処理する判例上の法理。

根拠: 最判昭和44年2月27日

法人格否認の法理」に関連する問題

★★★建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理組合は区分所有者全員で構成され、法人格を有するためには特別の決議と登記が必要である。
善意・悪意(善意無過失)配偶者居住権
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