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民法

善意・悪意(善意無過失)

ぜんい・あくい

ある事実を知らないことを善意、知っていることを悪意という。民法上、単なる不知にとどまらず過失なく知らなかったことを要する場面では善意無過失が要件とされる。

根拠: 民法の各条文における要件(例: 192条即時取得)

善意・悪意(善意無過失)」に関連する問題

★★★民法における取得時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
無効と取消しの違い法人格否認の法理
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