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復代理
民法
復代理
ふくだいり
代理人が自己の権限内の行為を行わせるために選任した、本人を代理する者。
根拠: 民法104条〜107条
「復代理」に関連する問題
★★★
民法における代理・復代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
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消滅時効 →
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