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民法

消滅時効

しょうめつじこう

権利を行使しない状態が一定期間継続したことにより、その権利が消滅する制度。

根拠: 民法166条

類似用語との違い

取得時効 →

消滅時効は権利不行使により権利が消える制度であるのに対し、取得時効は占有継続により権利を得る制度である点で異なる。

「消滅時効」に関連する問題

★★★2020年4月1日施行の改正民法により、債権の一般的な消滅時効期間は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することが…→★★★不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか。→★★★消滅時効の「更新」事由として正しいものはどれか。→★★★民法における消滅時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(令和2年改正後の民法による)。→★★民法において、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、消滅時効の援用権を有する。→
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