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物権変動
民法
物権変動
ぶっけんへんどう
物権の発生・変更・消滅。当事者の意思表示のみで効力を生じ、第三者対抗には登記・引渡し等の対抗要件を要する。
根拠: 民法176条
「物権変動」に関連する問題
★★★★
不動産の物権変動の対抗要件に関する判例の立場として、正しいものはどれか。
→
★
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
→
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対抗要件 →
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