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民法

対抗要件

たいこうようけん

物権変動等を第三者に主張するために必要な要件。不動産は登記、動産は引渡しが対抗要件となる。

根拠: 民法177条・178条

対抗要件」に関連する問題

★★★★不動産の物権変動の対抗要件に関する判例の立場として、正しいものはどれか。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。★★債権の譲渡は、当事者間では有効に成立するが、債務者その他の第三者に対抗するためには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。★★★動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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