民法
抵当権
ていとうけん
債務者または第三者が占有を移さずに担保として供した不動産等から、他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。
根拠: 民法369条
類似用語との違い
質権 →
抵当権は目的物の占有を移転しないのに対し、質権は占有を移転して留置的効力により弁済を促す点で異なる。
「抵当権」に関連する問題
ていとうけん
債務者または第三者が占有を移さずに担保として供した不動産等から、他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。
根拠: 民法369条
類似用語との違い
抵当権は目的物の占有を移転しないのに対し、質権は占有を移転して留置的効力により弁済を促す点で異なる。
「抵当権」に関連する問題