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民法

質権

しちけん

債権の担保として債務者または第三者から目的物の占有を受け取り、弁済がないとき優先弁済を受けられる担保物権。

根拠: 民法342条

類似用語との違い

抵当権 →

質権は占有移転を伴うのに対し、抵当権は占有を移さず登記により公示する点で異なる。

留置権 →

質権は当事者の合意で成立する約定担保物権であるのに対し、留置権は法律上当然に成立する法定担保物権である点で異なる。

「質権」に関連する問題

★★★動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。→★★★民法における動産質権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★質権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。→
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