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民法

弁済

べんさい

債務者が債務の内容である給付を実現し、債権を消滅させる行為。

根拠: 民法473条

弁済」に関連する問題

★★★弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。★★民法において、第三者は原則として他人の債務を弁済することができるが、当事者(債務者・債権者)が反対の意思を表示した場合または債務の性質が許さ…
債権譲渡相殺
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