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相殺
民法
相殺
そうさい
互いに同種の債権を有する当事者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的な意思表示。
根拠: 民法505条
「相殺」に関連する問題
★★★
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は相殺をすることができる。
→
★★★★
民法における相殺に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。
→
★★★
相殺に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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