さぎ
他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができる(96条)。
根拠: 民法96条1項
類似用語との違い
錯誤は欺罔行為なしに表意者自身の勘違いで生じる点で、他人の欺罔による詐欺と異なる。
詐欺は欺罔により錯誤に陥らせる点で、害悪の告知により畏怖させる強迫と異なる。
「詐欺」に関連する問題