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民法

詐欺

さぎ

他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができる(96条)。

根拠: 民法96条1項

類似用語との違い

錯誤 →

錯誤は欺罔行為なしに表意者自身の勘違いで生じる点で、他人の欺罔による詐欺と異なる。

強迫 →

詐欺は欺罔により錯誤に陥らせる点で、害悪の告知により畏怖させる強迫と異なる。

「詐欺」に関連する問題

★★★相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に遺言をさせ、または遺言の取消しもしくは変更を妨害した場合は、相続の欠格事由に当たり相続…→
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