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民法

強迫

きょうはく

他人に害悪を示して畏怖させ、意思表示をさせること。強迫による意思表示は取り消すことができる(96条)。

根拠: 民法96条1項

類似用語との違い

錯誤 →

錯誤は畏怖ではなく表意者自身の勘違いによる点で、害悪の告知による強迫と異なる。

詐欺 →

強迫は害悪の告知により畏怖させる点で、欺罔により錯誤に陥らせる詐欺と異なる。

「強迫」に関連する問題

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