きょうはく
他人に害悪を示して畏怖させ、意思表示をさせること。強迫による意思表示は取り消すことができる(96条)。
根拠: 民法96条1項
類似用語との違い
錯誤は畏怖ではなく表意者自身の勘違いによる点で、害悪の告知による強迫と異なる。
強迫は害悪の告知により畏怖させる点で、欺罔により錯誤に陥らせる詐欺と異なる。
「強迫」に関連する問題