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民法

使用者責任

しようしゃせきにん

被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害について、使用者が負う賠償責任(715条)。

根拠: 民法715条

使用者責任」に関連する問題

★★民法715条の使用者責任において、使用者は被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明したとき、または相当の注意をしても損害が生ず…★★★使用者責任(民法715条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明す…
不法行為工作物責任
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