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民法

不法行為

ふほうこうい

故意または過失により他人の権利・利益を侵害し損害を与える行為。加害者は損害賠償責任を負う(709条)。

根拠: 民法709条

不法行為」に関連する問題

★★★民法709条の一般不法行為の成立要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか。★★民法715条の使用者責任において、使用者は被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明したとき、または相当の注意をしても損害が生ず…★★★★民法714条の監督義務者の責任に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明す…
不当利得使用者責任
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