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民法

契約の解除(催告解除・無催告解除)

かいじょ

契約当事者の一方的意思表示により契約を遡って解消すること。原則は相当期間を定めた催告を要するが、履行不能等の場合は無催告で解除できる。

根拠: 民法541条・542条

契約の解除(催告解除・無催告解除)」に関連する問題

★★当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
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