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民法

契約の解除(催告解除・無催告解除)

かいじょ

契約当事者の一方的意思表示により契約を遡って解消すること。原則は相当期間を定めた催告を要するが、履行不能等の場合は無催告で解除できる。

根拠: 民法541条・542条

類似用語との違い

危険負担 →

契約の解除は債務不履行を理由に契約を解消する制度であるのに対し、危険負担は当事者双方の責めに帰さない履行不能の場合の処理を定める点で異なる。

「契約の解除(催告解除・無催告解除)」に関連する問題

★★当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。→
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