民法
契約の解除(催告解除・無催告解除)
かいじょ
契約当事者の一方的意思表示により契約を遡って解消すること。原則は相当期間を定めた催告を要するが、履行不能等の場合は無催告で解除できる。
根拠: 民法541条・542条
「契約の解除(催告解除・無催告解除)」に関連する問題
かいじょ
契約当事者の一方的意思表示により契約を遡って解消すること。原則は相当期間を定めた催告を要するが、履行不能等の場合は無催告で解除できる。
根拠: 民法541条・542条
「契約の解除(催告解除・無催告解除)」に関連する問題