民法
危険負担
きけんふたん
双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰さない事由で履行不能となった場合に、他方の債務の帰趨を定めるルール。
根拠: 民法536条
類似用語との違い
契約の解除(催告解除・無催告解除) →
危険負担は双方無責の履行不能時の処理であるのに対し、契約の解除は債務不履行を理由とする点で異なる。
きけんふたん
双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰さない事由で履行不能となった場合に、他方の債務の帰趨を定めるルール。
根拠: 民法536条
類似用語との違い
危険負担は双方無責の履行不能時の処理であるのに対し、契約の解除は債務不履行を理由とする点で異なる。