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危険負担
民法
危険負担
きけんふたん
双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰さない事由で履行不能となった場合に、他方の債務の帰趨を定めるルール。
根拠: 民法536条
「危険負担」に関連する問題
★★★
令和2年改正後の民法において、売買契約において目的物の引渡前に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合、買主は…
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