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民法

地上権

ちじょうけん

他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する用益物権。

根拠: 民法265条

類似用語との違い

地役権 →

地上権は自己の工作物・竹木所有のため他人の土地を直接使用する権利であるのに対し、地役権は自己の土地の便益のため他人の土地を利用する権利である点で異なる。

「地上権」に関連する問題

★★★民法において、当事者が地上権の存続期間を定めなかった場合、地上権者はいつでも地上権を放棄することができる。ただし、地代を払うべき場合には1年…→★★★法定地上権は、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属しており、その後競売によって土地と建物の所有者が異なるに至った場合に成立する。→★★★民法において、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となる。→★★★民法において、同一物について所有権と他の物権(例:地上権)が同一人に帰属した場合、原則として当該他の物権は混同により消滅するが、当該物権が第…→
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