民法
地上権
ちじょうけん
他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する用益物権。
根拠: 民法265条
類似用語との違い
地役権 →
地上権は自己の工作物・竹木所有のため他人の土地を直接使用する権利であるのに対し、地役権は自己の土地の便益のため他人の土地を利用する権利である点で異なる。
「地上権」に関連する問題
ちじょうけん
他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する用益物権。
根拠: 民法265条
類似用語との違い
地上権は自己の工作物・竹木所有のため他人の土地を直接使用する権利であるのに対し、地役権は自己の土地の便益のため他人の土地を利用する権利である点で異なる。
「地上権」に関連する問題