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民法

地役権

ちえきけん

設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する用益物権。

根拠: 民法280条

地役権」に関連する問題

★★★民法において、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となる。
地上権占有権
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