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地役権
民法
地役権
ちえきけん
設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する用益物権。
根拠: 民法280条
「地役権」に関連する問題
★★★
民法において、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となる。
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