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民法

地役権

ちえきけん

設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する用益物権。

根拠: 民法280条

類似用語との違い

地上権 →

地役権は自己の土地の便益向上のため他人の土地を利用する権利であるのに対し、地上権は工作物等所有のため他人の土地を直接使用する権利である点で異なる。

「地役権」に関連する問題

★★★民法において、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となる。→
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