民法
心裡留保
しんりりゅうほ
表意者が真意でないことを自ら知りながらする意思表示。原則有効だが、相手方が悪意・有過失なら無効となる。
根拠: 民法93条
類似用語との違い
虚偽表示(通謀虚偽表示) →
心裡留保は相手方と通じない単独の真意でない表示である点で、相手方と通謀してする虚偽表示と異なる。
しんりりゅうほ
表意者が真意でないことを自ら知りながらする意思表示。原則有効だが、相手方が悪意・有過失なら無効となる。
根拠: 民法93条
類似用語との違い
心裡留保は相手方と通じない単独の真意でない表示である点で、相手方と通謀してする虚偽表示と異なる。