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事務管理
民法
事務管理
じむかんり
義務なく他人のために事務の管理を始めた者が、本人の意思・利益に適合するよう管理を継続すべき義務等を負う制度。
根拠: 民法697条
「事務管理」に関連する問題
★★★
民法において、義務なく他人のために事務を管理した者(管理者)は、本人の意思に反することが明らかな場合でも、本人の身体・名誉・財産に対する急迫…
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