Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/消費貸借
民法

消費貸借

しょうひたいしゃく

当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る契約。書面でする場合は諾成契約となる。

根拠: 民法587条・587条の2

消費貸借」に関連する問題

★★★令和2年改正後の民法において、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等の目的物を受け取る前であれば、借主は契約を解除することができる。
事務管理使用貸借
← 用語集一覧民法のクエストへ →