しょうひたいしゃく
当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る契約。書面でする場合は諾成契約となる。
根拠: 民法587条・587条の2
「消費貸借」に関連する問題