民法
消費貸借
しょうひたいしゃく
当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る契約。書面でする場合は諾成契約となる。
根拠: 民法587条・587条の2
類似用語との違い
使用貸借 →
消費貸借は同種・同等の物を返還する契約であるのに対し、使用貸借は借りた物そのものを無償で返還する契約である点で異なる。
しょうひたいしゃく
当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る契約。書面でする場合は諾成契約となる。
根拠: 民法587条・587条の2
類似用語との違い
消費貸借は同種・同等の物を返還する契約であるのに対し、使用貸借は借りた物そのものを無償で返還する契約である点で異なる。