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賃貸借
民法
賃貸借
ちんたいしゃく
当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約する契約。
根拠: 民法601条
「賃貸借」に関連する問題
★★
民法上の賃貸借の存続期間は、最長50年を超えることができない。
→
★★
令和2年改正後の民法において、賃貸借契約が終了した場合、敷金は賃貸借の終了時ではなく、賃借人が賃貸物の返還をした時に返還されなければならない…
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★★★
民法において、当事者が地上権の存続期間を定めなかった場合、地上権者はいつでも地上権を放棄することができる。ただし、地代を払うべき場合には1年…
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