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民法

賃貸借

ちんたいしゃく

当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約する契約。

根拠: 民法601条

類似用語との違い

使用貸借 →

賃貸借は賃料を支払う有償契約であるのに対し、使用貸借は無償で借りる契約である点で異なる。

消費貸借 →

賃貸借は借りた物そのものを返還するのに対し、消費貸借は同種・同等の物を返還する点で異なる。

「賃貸借」に関連する問題

★★民法上の賃貸借の存続期間は、最長50年を超えることができない。→★★令和2年改正後の民法において、賃貸借契約が終了した場合、敷金は賃貸借の終了時ではなく、賃借人が賃貸物の返還をした時に返還されなければならない…→★★★民法において、当事者が地上権の存続期間を定めなかった場合、地上権者はいつでも地上権を放棄することができる。ただし、地代を払うべき場合には1年…→
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