ちんたいしゃく
当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約する契約。
根拠: 民法601条
類似用語との違い
賃貸借は賃料を支払う有償契約であるのに対し、使用貸借は無償で借りる契約である点で異なる。
賃貸借は借りた物そのものを返還するのに対し、消費貸借は同種・同等の物を返還する点で異なる。
「賃貸借」に関連する問題