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民法

使用貸借

しようたいしゃく

当事者の一方が無償で使用収益をした後に返還することを約して、相手方からある物を受け取る契約。

根拠: 民法593条

類似用語との違い

賃貸借 →

使用貸借は無償で物を借りる契約であるのに対し、賃貸借は賃料を支払って物を借りる有償契約である点で異なる。

「使用貸借」に関連する問題

★★民法において、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。ただし、当事者が別段の合意をしていた場合はその限りでない。→
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