民法
使用貸借
しようたいしゃく
当事者の一方が無償で使用収益をした後に返還することを約して、相手方からある物を受け取る契約。
根拠: 民法593条
類似用語との違い
賃貸借 →
使用貸借は無償で物を借りる契約であるのに対し、賃貸借は賃料を支払って物を借りる有償契約である点で異なる。
しようたいしゃく
当事者の一方が無償で使用収益をした後に返還することを約して、相手方からある物を受け取る契約。
根拠: 民法593条
類似用語との違い
使用貸借は無償で物を借りる契約であるのに対し、賃貸借は賃料を支払って物を借りる有償契約である点で異なる。