Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/使用貸借
民法

使用貸借

しようたいしゃく

当事者の一方が無償で使用収益をした後に返還することを約して、相手方からある物を受け取る契約。

根拠: 民法593条

使用貸借」に関連する問題

★★民法において、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。ただし、当事者が別段の合意をしていた場合はその限りでない。
消費貸借賃貸借
← 用語集一覧民法のクエストへ →