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民法

委任

いにん

当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。各当事者はいつでも解除できる。

根拠: 民法643条・651条

類似用語との違い

請負 →

委任は事務処理そのものを目的とし結果の完成を要しないのに対し、請負は仕事の完成という結果に対して報酬が支払われる点で異なる。

雇用 →

委任は法律行為等の事務処理を独立して行う点で、使用者の指揮命令下で労働に従事する雇用と異なる。

「委任」に関連する問題

★★★民法において、委任契約は委任者または受任者の死亡によって終了するが、当事者が委任の終了後も権限が継続する旨を定めた場合はその定めによる。→★★★令和2年改正後の民法における請負に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★行政立法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★★公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で…→
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