いにん
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。各当事者はいつでも解除できる。
根拠: 民法643条・651条
類似用語との違い
委任は事務処理そのものを目的とし結果の完成を要しないのに対し、請負は仕事の完成という結果に対して報酬が支払われる点で異なる。
委任は法律行為等の事務処理を独立して行う点で、使用者の指揮命令下で労働に従事する雇用と異なる。
「委任」に関連する問題