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民法

贈与

ぞうよ

当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約。

根拠: 民法549条

贈与」に関連する問題

★★★民法において、書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、既に履行した部分については解除の効力は生じない。★★行政不服申立法において、行政庁は利害関係人から教示を求められた場合、不服申立てをすることができる処分か否か、不服申立てをする場合の審査庁等を…
委任和解
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