Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/催告の抗弁権・検索の抗弁権
民法

催告の抗弁権・検索の抗弁権

さいこくのこうべんけん・けんさくのこうべんけん

保証人が、まず主債務者に催告すべきことを主張できる催告の抗弁権と、主債務者に弁済資力があり執行が容易であることを証明して先に主債務者の財産に執行すべきことを主張できる検索の抗弁権。連帯保証人にはいずれも認められない。

根拠: 民法452条・453条

催告の抗弁権・検索の抗弁権」に関連する問題

★★連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。
法定利率一身専属権
← 用語集一覧民法のクエストへ →