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民法

催告の抗弁権・検索の抗弁権

さいこくのこうべんけん・けんさくのこうべんけん

保証人が、まず主債務者に催告すべきことを主張できる催告の抗弁権と、主債務者に弁済資力があり執行が容易であることを証明して先に主債務者の財産に執行すべきことを主張できる検索の抗弁権。連帯保証人にはいずれも認められない。

根拠: 民法452条・453条

類似用語との違い

連帯保証 →

催告の抗弁権・検索の抗弁権は通常の保証人に認められるが、連帯保証人にはいずれも認められない点で異なる。

「催告の抗弁権・検索の抗弁権」に関連する問題

★★連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。→
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