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民法

一身専属権

いっしんせんぞくけん

権利者本人だけが行使できる権利で、相続の対象とならないもの。扶養請求権などが該当する。

根拠: 民法896条ただし書

一身専属権」に関連する問題

★★民法において、債権者は、債務者の一身に専属する権利については、債権者代位権を行使することができない。
催告の抗弁権・検索の抗弁権敷金
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