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民法

悪意受益者

あくいじゅえきしゃ

法律上の原因がないことを知りながら利益を受けた者。受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があるときはその賠償責任も負う。

根拠: 民法704条

悪意受益者」に関連する問題

★★民法において、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、さらに損害があれば賠償しなければならない。
敷金果実(天然果実・法定果実)
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