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民法

果実(天然果実・法定果実)

かじつ

物から生ずる収益。物の用法に従い収取する産出物である天然果実と、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である法定果実に分かれる。

根拠: 民法88条・89条

果実(天然果実・法定果実)」に関連する問題

★★★民法における留置権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★民法における占有権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
悪意受益者善意占有者・悪意占有者の果実収取権
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