かじつ
物から生ずる収益。物の用法に従い収取する産出物である天然果実と、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である法定果実に分かれる。
根拠: 民法88条・89条
「果実(天然果実・法定果実)」に関連する問題