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民法

盗品・遺失物の回復請求

とうひん・いしつぶつのかいふくせいきゅう

占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者・遺失主は盗難・遺失の時から原則2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。

根拠: 民法193条・194条

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