民法
盗品・遺失物の回復請求
とうひん・いしつぶつのかいふくせいきゅう
占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者・遺失主は盗難・遺失の時から原則2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
根拠: 民法193条・194条
「盗品・遺失物の回復請求」に関連する問題
とうひん・いしつぶつのかいふくせいきゅう
占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者・遺失主は盗難・遺失の時から原則2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
根拠: 民法193条・194条
「盗品・遺失物の回復請求」に関連する問題