ぜんいせんゆうしゃ・あくいせんゆうしゃ
占有物から生じる果実について、善意の占有者は取得できるが、悪意の占有者は返還義務を負う。
根拠: 民法189条・190条
「善意占有者・悪意占有者の果実収取権」に関連する問題