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民法

胎児の権利能力

たいじのけんりのうりょく

胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為に基づく損害賠償請求・相続・遺贈については既に生まれたものとみなされる。

根拠: 民法721条・886条・965条

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★★民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。
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