たいじのけんりのうりょく
胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為に基づく損害賠償請求・相続・遺贈については既に生まれたものとみなされる。
根拠: 民法721条・886条・965条
「胎児の権利能力」に関連する問題