Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/住所(生活の本拠)
民法

住所(生活の本拠)

じゅうしょ

各人の生活の本拠をその者の住所とする原則。

根拠: 民法22条

住所(生活の本拠)」に関連する問題

★★★民法において、住所とは各人の生活の本拠をいい、2か所以上の生活の本拠(複数住所)を有することは認められていない。
胎児の権利能力外形標準説
← 用語集一覧民法のクエストへ →