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民法

住所(生活の本拠)

じゅうしょ

各人の生活の本拠をその者の住所とする原則。

根拠: 民法22条

「住所(生活の本拠)」に関連する問題

★★★民法において、住所とは各人の生活の本拠をいい、2か所以上の生活の本拠(複数住所)を有することは認められていない。→
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