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憲法

基本的人権

きほんてきじんけん

人間が生まれながらに有する固有の権利。憲法11条・97条により、侵すことのできない永久の権利として保障される。

根拠: 日本国憲法11条・97条

基本的人権」に関連する問題

★★★憲法14条の法の下の平等に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★判例によれば、会社が特定の思想・信条を有する者を採用拒否(不採用)にすることは、憲法19条の思想・良心の自由に違反し許されない。★★★★憲法20条の政教分離原則に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★憲法21条の表現の自由に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★判例によれば、公共施設(市民会館等)の使用を拒否できるのは、使用を許可することが公共の秩序を保持し又は公共の福祉に直接の危険を及ぼすことが客…
私人間効力
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