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憲法

私人間効力

しじんかんこうりょく

憲法の人権規定が私人相互間の関係にも適用されるかという問題。判例は民法90条等の一般条項を介する間接適用説をとる。

根拠: 最大判昭和48年12月12日・民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)

私人間効力」に関連する問題

★★★判例によれば、会社が特定の思想・信条を有する者を採用拒否(不採用)にすることは、憲法19条の思想・良心の自由に違反し許されない。
基本的人権法の下の平等
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