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教育を受ける権利
憲法
教育を受ける権利
きょういくをうけるけんり
憲法26条。その能力に応じて等しく教育を受ける権利。義務教育の無償も定める。
根拠: 日本国憲法26条1項
「教育を受ける権利」に関連する問題
★★★
旭川学力テスト事件において最高裁は、子供の教育内容を決定する権能は国(文部省)に専属し、教師には教育の自由は一切認められないと判示した。
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