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憲法

教育を受ける権利

きょういくをうけるけんり

憲法26条。その能力に応じて等しく教育を受ける権利。義務教育の無償も定める。

根拠: 日本国憲法26条1項

教育を受ける権利」に関連する問題

★★★旭川学力テスト事件において最高裁は、子供の教育内容を決定する権能は国(文部省)に専属し、教師には教育の自由は一切認められないと判示した。
生存権労働基本権
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