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憲法

労働基本権

ろうどうきほんけん

憲法28条。団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の総称。労働者の経済的地位向上を図るための権利。

根拠: 日本国憲法28条

労働基本権」に関連する問題

★★★憲法28条の労働基本権(労働三権)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★★最高裁判所は、公務員の争議行為を禁止する法律規定について、公務員に認められる勤労者としての権利や利益の代償措置が整備されていることを根拠の一…
教育を受ける権利適正手続の保障
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