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適正手続の保障
憲法
適正手続の保障
てきせいてつづきのほしょう
憲法31条。法律の定める手続によらなければ、生命・自由を奪われ、または刑罰を科されないとする原則。
根拠: 日本国憲法31条
「適正手続の保障」に関連する問題
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憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定し、適正手続(デ…
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憲法31条の「法定の手続の保障」は、刑事手続において法律の定める手続による場合のみ刑罰を科すことができるという刑事手続上の保障であり、行政手…
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適正手続(憲法31条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(判例を含む)。
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