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憲法

憲法改正

けんぽうかいせい

各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票における過半数の賛成を要する改正手続(96条)。

根拠: 日本国憲法96条

「憲法改正」に関連する問題

★★★憲法96条の憲法改正手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★日本国憲法を改正するためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。→
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