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憲法改正
憲法
憲法改正
けんぽうかいせい
各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票における過半数の賛成を要する改正手続(96条)。
根拠: 日本国憲法96条
「憲法改正」に関連する問題
★★★
憲法96条の憲法改正手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
★★
日本国憲法を改正するためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
→
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