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天皇の国事行為
憲法
天皇の国事行為
てんのうのこくじこうい
内閣の助言と承認により天皇が行う、形式的・儀礼的な行為(6条・7条)。天皇は国政に関する権能を有しない。
根拠: 日本国憲法6条・7条
「天皇の国事行為」に関連する問題
★
天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
→
★★
憲法における天皇の国事行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
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