憲法
外国人の人権
がいこくじんのじんけん
権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも人権保障が及ぶとする性質説に基づく議論。
根拠: 日本国憲法第3章の解釈(最大判昭和53年10月4日・マクリーン事件)
類似用語との違い
法人の人権 →
外国人の人権は権利の性質上日本国民のみを対象とするかが問題となるのに対し、法人の人権は自然人向け規定が法人にも及ぶかが問題となる点で異なる(いずれも権利性質説で判断)。
「外国人の人権」に関連する問題
がいこくじんのじんけん
権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも人権保障が及ぶとする性質説に基づく議論。
根拠: 日本国憲法第3章の解釈(最大判昭和53年10月4日・マクリーン事件)
類似用語との違い
外国人の人権は権利の性質上日本国民のみを対象とするかが問題となるのに対し、法人の人権は自然人向け規定が法人にも及ぶかが問題となる点で異なる(いずれも権利性質説で判断)。
「外国人の人権」に関連する問題