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憲法

プライバシー権(自己決定権)

ぷらいばしーけん

私生活をみだりに公開されない権利として判例上承認され、今日では自己に関する情報をコントロールする権利や自己決定権を含むと理解されている。

根拠: 日本国憲法13条(最大判昭和44年12月24日・京都府学連事件ほか)

プライバシー権(自己決定権)」に関連する問題

★★憲法第13条の幸福追求権は、個人の人格的生存に不可欠な利益の享受を求める権利として、プライバシー権の憲法上の根拠とされている。★★★★最高裁判所は、前科をみだりに公開されない権利(前科等にかかるプライバシー)は法的保護に値する利益であるとした上で、これを公表された者は不法行…★★★憲法13条を根拠とするプライバシー権は、判例上、個人情報をみだりに公開されない権利を含むとされており、住民基本台帳ネットワークシステムによる…★★★憲法13条の幸福追求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
幸福追求権外国人の人権
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