ざいけいほうていしゅぎ
いかなる行為が犯罪となり、いかなる刑罰が科されるかをあらかじめ法律で定めておかなければならないとする原則。
根拠: 日本国憲法31条の解釈上の帰結
類似用語との違い
罪刑法定主義は犯罪と刑罰を事前に法律で定めることを要求するのに対し、適正手続の保障は生命・自由の剥奪に適正な手続を要求するより広い原則である点で異なる。