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憲法

予算の先議権

よさんのせんぎけん

予算について衆議院が参議院に先立って審議する権限。

根拠: 日本国憲法60条1項

予算の先議権」に関連する問題

★★★予算について衆議院と参議院が異なった議決をし、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院可決の予算を受け取った後30日以…★★予算は、先に衆議院に提出しなければならない。★★★日本国憲法において、予算は衆議院が先議権を有し、両院協議会でも一致しない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。★★★地方自治法において、地方公共団体の予算は長が調製して議会に提出し、議会の議決を経て成立する。また、予算の調製権は長に専属し、議員はいかなる場…
事情判決条約の承認
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