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憲法

国政調査権

こくせいちょうさけん

各議院が国政に関し調査を行い、証人の出頭・証言・記録の提出を要求できる権限。

根拠: 日本国憲法62条

弾劾裁判所地方自治の本旨(住民自治・団体自治)
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