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憲法

地方自治の本旨(住民自治・団体自治)

ちほうじちのほんし

地方自治の運営が住民の意思に基づく住民自治と、国から独立した団体が自主的に行う団体自治の2要素からなるという原則。

根拠: 日本国憲法92条

地方自治の本旨(住民自治・団体自治)」に関連する問題

★★憲法第92条の「地方自治の本旨」の内容として通説が採用する考え方として正しいものはどれか。★★★★地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国政調査権憲法の最高法規性
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